軽貨物自動車運送事業の審査基準<許可申請前のチェック表>
軽貨物自動車運送事業を行うには、一定の審査基準をクリアしなければなりません。
それには、人的要件及び物的要件において合致していることが必要となります。
詳細は、下記のリストをご参照ください。
人的要件・・・組織体制及び人員
1.運行責任者が確保できていますか
資格要件ではありませんので事業主様又は役員様等が兼任しても構いません。2.運転者が適正な人数確保ができていますか
(1)資格要件・・・車両に合致する運転免許取得者で、基本的に正社員であること。
(2)適正な運転者の人数
①営業所全体に週1回の公休日があり1人1車両の場合・・・運転者数=車両数
②営業所全体が無休で1人1車両の場合・・・運転者数=車両数×1.2
物的要件・・・施設及び設備関係
1.車両は確保できていますか
車両数=1台以上(バン、幌車、トラック、125cc以上の二輪バイク等どちらでも可)
乗車店員は2名以内で貨物用であることが要件となります。
※乗用車(50ナンバー)使用する場合は貨物用として構造変更する必要があります。2.土地は確保できていますか
(1)1年以上継続的に使用する権限があること。
(2)農地法・都市計画法に抵触していないこと。
(3)経営上適切な広さを有すること。(駐車場・事務所・休憩所・来客用駐車場)3.建物(営業所・休憩所)は確保できていますか
(1)建物の要件
①1年以上継続的に使用できる権限があること。
②建築基準法等に抵触していないこと。
(2)営業所
(3)休憩・仮眠施設
①営業所又は車庫と併設していること。4.車庫は確保できていますか
(1)原則として営業所に併設していること。
※併設できない場合は、当該営業所からの距離が通常の経路で2km以内
(2)計画車両の全てを収容できる車庫を有すること。5.十分な損害賠償能力がありますか。
自賠責保険、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有することが必要です。







