軽貨物運送申請手続き
軽貨物自動車運送業とは、他人から貨物の運送の依頼を受け、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る)を使用して運送する事業のことです。
具体的には軽自動車(4ナンバーのトラック)やバイク(125cc以上)が対象となります。軽貨物独立事業者やバイク便事業者がこれにあたります。また、通称「営業ナンバー」又は「黒ナンバー」と呼ばれる黒地に黄色字のナンバーを使用して営業を行います。
軽貨物自動車運送業を行うには主に下記の書類を運輸支局長へ提出しなければなりません。
- 貨物軽自動車運送事業の経営届出書
- 運行管理体制を記載した書面
- 都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
- 営業所・車庫・休憩仮眠施設の周辺図
- 営業所・車庫・休憩仮眠施設の平面図(寸法と求積式が記入されたもの)
- 車庫の使用権限を証する書面(不動産登記事項証明書等)
- 運賃料金設定届出書(料金表)
- 運送約款(標準軽自動車運送約款例を使用する場合は省略可)
- 完成検査証、返納証明書又は自動車検査証のいずれか(コピー可)
- 事業用自動車等連絡書(1車両につき1枚づつ)







