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貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、荷主と運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。

事業を始めるには利用運送業の許可が必要で、申請をしてから営業が開始出来るようになるまでには、2ヶ月~3ヶ月程かかりますので、その期間を見越して、計画を立てる必要があります。

また、一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。

事業の種類内容
第一種貨物利用運送事業実際に運ぶ運送業者がトラック運送、船舶、航空などのうち一種類のみを使用する事業のことを指します。ほとんどがトラック運送です。
第二種貨物利用運送事業トラック以外にも船舶、飛行機、鉄道の運送も組み合わせて、集荷・配送を行なわせる事業のことを指します。

実際のご依頼は、ほとんどが第一種貨物利用運送事業ですので、ここでは、第一種貨物利用運送事業のご説明を致します。

第一種貨物利用運送事業に必要な要件

1、営業所

◆ 使用権限を有すること。

◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

◆ 適切な規模の営業所であること

保管施設を要する場合は、当該保管施設につき上記と同様の要件を充足すること

2、資産額

◆ 純資産額が300万円以上有していること。

3、欠格事由

◆ 下記の欠格事由とされる事項に該当しないこと。

 ① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 ② 第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

 ③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

 ④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに上記の3点のいずれかに該当する者のあるもの

<補足>実際に使用する運送業者との契約書を交わしておく必要があります。
    申請の際に、契約書写しを提出致します。


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