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一般貨物自動車運送業とは

一般貨物自動車運送業とは、荷主から依頼され運賃を貰い軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して貨物を運搬する事業をいいます。

事業を始めるには運送業の許可が必要で、申請をしてから営業が開始出来るようになるまでには、3ヶ月~4ヶ月程かかりますので、その期間を見越して、計画を立てる必要があります。

一般貨物自動車運送業に必要な要件

1、営業所

◆ 使用権限を有すること。

◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

◆ 適切な規模の営業所であること

2、最低車両台数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上とすること。

ただし、霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(普通自動車)についてはこれに拘束されません。

3、事業用自動車

◆ 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

◆ 使用権限を有するものであること。

4、車 庫

◆ 原則として、営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所所在地から5km以内の距離に設置するものであること。

◆ 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。

◆ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

◆ 前面道路については、幅員証明書により、車両制限法に適合すること。

◆ 使用権限を有するものであること。

5、休憩・睡眠施設

◆ 原則として、営業所または車庫に併設するものであること。

◆ 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有するものであること。

◆ 使用権限を有するものであること。

◆ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

6、運行管理体制

◆ 適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。

◆ 常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

◆ 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

◆ 運行管理の担当役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

◆ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡がとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

◆ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告に基づく報告の体制について整備されていること。

◆ 石油類・化成品類、高圧ガス類等の積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

7、資金計画

◆ 事業開始に要する資金は、次に掲げるものの合算額とし、その見積もりが適切なものであり、かつ、その資金の調達について十分な裏付けがあること。

  車両費・建物費・土地費・機械器具・備品什器費・運転資金・保険料・その他税金等。

  自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。

8、法令遵守

申請者が貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自動車その他の輪送施設の使用停止以上の処分または使用禁止の処分を受けた者ではないこと。

9、損害賠償能力

◆ 計画車両すべてについて自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

◆ 石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、当該輸送に対応する適切な保険へ加入するなど、十分な損害賠償能力を有すものであること。


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